特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類は、2021年2月19日に書類が改定されました!それに伴い再度改めて手続きで必要な書類を記載いたします。
今回の例として、下記施設を想定しています。
- 初めて特定技能外国人を受け入れる
- 特定技能外国人は現在海外に在住 (これから入国する予定)
- 宿泊分野
- 特定技能外国人は、試験組
書類を揃える際に、まず 読むべき諸注意
- 申請人とは,”日本への入国・在留を希望している外国人の方” です。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から 3か月以内 のものを提出
- 各分野の技能試験及び日本語試験の合格証明書については, 有効期限内 のものを提出
- 原則として申請書を含む提出書類への 押印不要
- 申請書及び添付書類は、 片面印刷(A4) のものに記載
- 申請に必要な書類は、①「表紙」+ ②「第1表」+ ③「第2表の1~2のいずれか」+ ④「第3表の 1~14のいずれか」
(例 法人で宿泊分野での受入を行う場合。①「表紙」+ ②「第1表」+③「第2表の1」+④「第3表の1」 - 申請書類は、①から④までの4種類を組み合わせた一覧表の番号順に並べる
- 提出書類一覧・確認表「提出確認欄」の「有」又は「無」に〇をつける
【複数の申請人がある場合】
- 複数同時に申請する場合は,申請人ごとに本表を作成
本表の番号1 「申請人名簿」筆頭の申請人 一覧表の番号に従って提出を要する全ての書類を番号順に並べる 本表の番号1 「申請人名簿」 の2人目以降の申請人 ①「表紙」+②「第1表」+③「第3の表の1~14のいずれか」の3種類を組み合わせた 一覧表の番号順に書類を並べ、申請人ごとに1件ずつクリップ等(ホッチキス不可)で綴じた上で,名簿順に並べる。 - 申請の区分に応じて、提出を省略する書類がある場合は、本表の「提出確認欄」 に、当該書類を添付した過去の申請の提出日(申請日)又は申請番号等 申請を特定できる情報を書く
- 審査の過程で,必要に応じて本表に記載している書類以外についても提出を求められることがある。
① 表紙
表紙はこの用紙になります。ダウンロードはこちらから。
②「第1表」 申請人に関する必要書類
第1表の注意すべきポイントは、
- 提出書類一覧・確認表「提出確認欄」の「有」又は「無」に〇をつける
- 番号順に並べる
第1表の内容詳細を確認していきます。
番号 | 必要な書類 | 留意事項 | 様式 |
– | 返信用封筒
定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したものが必要。 |
※申請結果(在留資格認定証明書等)の返送に使用するもの | |
1 | 特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧表(本表) | ※外国人について同時に申請する場合 は、「申請する特定技能外国人の名簿」 (HP別途掲載)を添付
※同一の受入れ機関に受け入れられる場合に限る。 |
– |
2 | 在留資格認定証明書交付申請書 | ※申請前3か月以内に正面から撮影され た無帽,無背景で鮮明な申請人の写真 (縦4cm×横3cm)を貼付。写真の裏面に申請人の氏名を記載 | (省令様式) 別記第6号の3様式 |
3 | 特定技能外国人の報酬に関する説明書 | (注)賃金規定に基づき報酬を決定した場合には賃金規 定を添付 | 参考様式第1-4号 |
4 | 特定技能雇用契約書の写し | 申請人が十分に理解できる言語での記載も必要 | 参考様式第1-5号 |
5 | 雇用条件書の写し (注)1年単位の変形労働時間制を採用している場合は次のものも添付①-1 申請人が十分に理解できる言語が併記された年間カ レンダーの写し①-2 一年単位の変形労働時間制に関する協定書の写し |
※申請人が十分に理解できる言語での記 載も必要(雇用条件書(参考様式第1-6 号)の写しのみ) | 参考様式第1-6 号 |
5 | 賃金の支払 | ※申請人が十分に理解できる言語での記 載も必要 | 参考様式 第1-6号別紙 |
6 | 雇用の経緯に係る説明書 (注) 雇用契約の成立をあっせんする者がある場合には、職業紹介事業者に関する「人材サービス総合サイト」(厚生労働省職業安定局ホームページ)の画面を印刷したものを添付 |
※雇用契約の成立をあっせんする者がな い場合でも提出が必要 | 参考様式 第1-16号 |
7 | 徴収費用の説明書 | ※申請人から家賃を徴収する場合には, 関係資料の提出が必要(参考様式の注意 書きを参照) | 参考様式 第1-9号 |
8 | 健康診断個人票 | ※病院発行の様式でも差し支えないが, 受診項目は参考様式に記載のものが含まれていることが必要
※外国語で作成されている場合は,日本 語訳を添付 |
参考様式 第1-3号 |
8 | 受診者の申告書 | 参考様式 第1-3号別紙 | |
9 | 1号特定技能外国人支援計画書 | ※申請人が十分に理解できる言語での記 載も必要 | 参考様式 第1-17号 |
10 | 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書 (注)支援計画の実施の全部を登録支援機関に委託する 場合に限り提出が必要 | 参考様式 第1-25号 | |
11 | 二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る 書類 (注)特定の国籍のみ提出が必要 | ※対象の国籍は,カンボジア,タイ,ベ トナム(令和3年2月現在) ※詳細は出入国在留管理庁HPを参照 |
③「第2表」の1(法人の場合)/ 所属機関に関する必要書類
<認定・変更用・第2表の1>
第2表の内容詳細を確認していきます。
1 | 特定技能所属機関概要書 | (注) 記載内容に応じて、「支援責任者の就任承諾書及 び誓約書(参考様式第1-19号)」及び「支援担当者 の就任承諾書及び誓約書(参考様式第1-21号)」の 添付が必要な場合がある。 | 参考様式 第1-11号 |
2 | 登記事項証明書 | ||
3 | 業務執行に関与する役員の住民票の写し | (注)マイナンバーの記載がなく,本籍地の記載がある ものに限る。 | |
4 | 特定技能所属機関の役員に関する誓約書 | (注)特定技能外国人の受入れに関する業務執行に関与 しない役員がいる場合のみ。 | 参考様式 第1-23号 |
5 | 労働保険料等納付証明書(未納なし証明) | ※労働保険の適用事業所でない場合に は、労災保険に代わる民間保険の加入を 証明する書類の提出が必要
※口座振替結果通知ハガキを紛失した場 合には、都道府県労働局発行の「労働保 険料等口座振替結果のお知らせ」でも可 |
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6 | 社会保険料納入状況回答票 又は 健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し |
※申請の日の属する月の前々月までの24か月分が必要 ※納付や換価の猶予を受けている場合には「納付の猶予許可通知書」又は「換価 の猶予許可通知書」の写しの提出が必要 |
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7 | 税務署発行の納税証明書(その3) | (注1) 税目は「①源泉所得税及び復興特別所得税」「②法人税」「③消費税及び地方消費税」
(注2) ①について、「申告所得税」ではなく「源泉所得税」 ※納税の猶予又は納付受託の適用を受けている場合は、当該適用がある旨の記載がある納税証明書及び未納がある税目についての納税証明書(その1)の提出が必 要 |
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8 | 法人住民税の市町村発行の納税 証明書 | (注)直近1年度分が必要
※納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶 予又は納付受託)の適用を受けている場 合に、当該適用を受けていることが納税証明書に記載されていないときは、当該 適用に係る通知書の写しの提出が必要 |
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9 | 公的義務履行に関する説明書 (注)上記5から8までに関し「△(注5)」の適用により,提出不要の適用を受ける場合に必要 |
※5から8までのいずれについても滞納が ない場合に限る。 | 参考様式 第1-27号 |
(注5)受け入れている任意の外国人に係る過去2年以内の在留諸申請において提出済みの場合は提出を省略できるもの。ただし,現在も労働保険料等,社会保 険料(健康保険・厚生年金保険料,国民健康保険料(税),国民年金保険料),税(国税,住民税)のいずれについても滞納がない場合に限る。
④「第3表」の1(宿泊)/ 分野に関する必要書類
<認定・変更用・第3表の10>
第3表の内容詳細を確認していきます。
今回は、試験組なので、D)申請人が上記のいずれにも該当しない場合にあてはまります。
番号 | 必要な書類 | 留意事項 | 様式 |
1 | 宿泊業技能測定試験の合格証明書の写し | ||
1 | 次の①又は②のいずれか ①日本語能力試験(N4以上)の 合格証明書の写し ②国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知書)の写し | ||
2 | 旅館業許可証(旅館・ホテル営業許可書)の写し | (注6)受け入れている任意の外国人に係る過去3年以内の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく,有効期限があるものは期限内の場合に 限る。)の場合は提出を省略できるもの。 | 分野参考様式 第1-1号 |
3 | 宿泊分野における特定技能外国人の受入れに関する誓 約書(特定技能所属機関) | 分野参考様式 第10-1号 | |
4 | 協議会の構成員であることの証明書 (注)特定技能外国人の初回の受入れから4か月以上経 過している場合に必要 | ||
5 | 宿泊分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関) | 登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託する場合に必要な書類(登録支援機関の関係書類) | 分野参考様式 第10-2号 |
6 | 協議会の構成員であることの証明書(登録支援機関) | 登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託する場合に必要な書類(登録支援機関の関係書類)
(注)宿泊分野に関し,1号特定技能外国人支援計画の実施の委託を受けて支援を開始してから4か月以上経過している場合に必要 |
まとめ
いかがでしょうか、簡素化されたとはいえ、やはりたくさんの書類を用意する必要があります。
時間を要する物もありますので、スムーズな就労のためにも事前に余裕を持って準備をいたしましょう。書類や制度は更新されるため、最終のご確認は出入国管理局ホームページよりお願いします。
引用:在留資格認定証明書交付申請「特定技能」(これから日本に入国される外国人の方)
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