特定技能とは、2019年4月1日に開始された外国人の在留資格。人手不足が著しい特定産業 14分野(以下に記載) において外国人の就労が認められる制度です。
人手不足が著しい特定産業分野とは?
下記記載の14分野産業となります。
- 介護 (厚生労働省 管轄)
- ビルクリーニング (厚生労働省 管轄)
- 素形材産業 (経済産業省 管轄)
- 産業機械製造業 (経済産業省 管轄)
- 電気・電子情報関連産業 (経済産業省 管轄)
- 建設 (国土交通省 管轄)
- 造船・舶用工業 (国土交通省 管轄)
- 自動車整備 (国土交通省 管轄)
- 航空 (国土交通省 管轄)
- 宿泊 (国土交通省 管轄)
- 農業 (農林水産省 管轄)
- 漁業 (農林水産省 管轄)
- 飲食料品製造業 (農林水産省 管轄)
- 外食業 (農林水産省 管轄)
「特定技能」の種類は2つ。
特定技能には、2つの在留資格があります。特定技能1号と特定技能2号です。
特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。
特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
つまり、一定の技能及日本語レベルを有した外国人人材となります。
特定技能1号 のポイント
○ 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
○ 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を 修了した外国人は試験等免除)
○ 家族の帯同:基本的に認めない
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
○ 転職は可能(同一の業務区分内等)
○ 常勤職員の総数に応じた人数枠あり
○ フルタイム 直接雇用 (ただし農業と漁業にかぎり条件クリアの元派遣可能)
特定技能2号 のポイント
○ 在留期間:3年/1年/6か月ごとの更新
○ 技能水準:試験等で確認
○ 日本語能力水準: 試験等での確認は不要
○ 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者/子)
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
○ 転職は可能(同一の業務区分内等)
○ 常勤職員の総数に応じた人数枠あり
○ フルタイム 直接雇用(ただし農業と漁業にかぎり条件クリアの元派遣可能)
特定技能 外国人の基準
外国人人材が 在留資格 特定技能を取得する上でどのような基準が儲けられているのか記載してます。
- 18歳以上であること
- 健康状態が良好であること
- 退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
- 保証金の徴収等をされていないこと
- 外国の機関に費用を支払っている場合は、額・内容を十分に理解して機関との間で 合意していること
- 送り出し国で遵守すべき手続きが定められている場合は、その手続きを経ていること
- 食費、居住費等外国人が定期的に負担する費用について、その対価として供与される 利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、その費用の額が実費相当額 その他の適正な額であり、明細書その他の書面が提示されること
- 分野に特有の基準に適合すること(分野所管省庁の定める告示で規定)
特定技能外国人 雇用における注意点
特定技能外国人を雇用をする際の雇用における注意点を記載しています。
受入れ機関に関する注意点
- 外国人と結ぶ雇用契約が適切(特定技能外国人の報酬の額や労働時間などが日本人と同等 etc …)
- 受入れ機関自体が適切(法令等を遵守し「禁錮以上の刑に処せられた者」などの欠格事由に該当しないこと。保証金の徴収や違約金契約を締結していないこと。労働法令違反がない etc…)
- 外国人を支援する体制がある(外国語が理解できる言語での支援)
- 外国人を支援する計画が適切である(生活オリエンテーション等)
受入れ機関の義務
- 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行
- 外国人への支援を適切に実施
- 出入国在留管理庁及びハローワークへの各種届出 (特定技能外国人の受入れ後は,受入れ状況等について,地方出入国在留管理局及び ハローワークに定期又は随時の届出を行う。
- 1号特定技能外国人支援計画の作成1号特定技能外国人を受け入れる受入れ機関は,当該外国人が「特定技能1号」の活動 を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上,日常生活上又は社会 生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成し,当該計画に基づいて支援を行う。(下記参照)
まとめ
いかがだったでしょうか。たくさんの確認事項があるため少々複雑に感じられたかもしれません。支援業務や在留資格に関して不安になるかもしれません。支援業務や在留資格 特定技能に関しては、ぜひお気軽に pojisai までご相談くださいませ。