技能実習生

5分でわかる特定技能 (技能実習から特定技能へ移行)

Q : 技能実習生から特定技能へ移行は可能ですか??

可能です。

一般的に特定技能1号を取得するためには、日本語試験+特定技能試験に合格が条件。しかし、技能実習制度を利用して日本で技能実習を受けている人で、技能実習2号/技能実習3号を良好に修了している外国人は、無試験で特定技能1号に移行することが可能。

※技能実習生1号の場合、試験に合格する必要があります。
※技能実習3号からの移行の場合は、技能実習計画を満了(見込み含む)が必要になります。

Q : 技能実習生が、特定技能の在留資格申請はいつからできる?

特定技能の申請は、2年10ヵ月過ぎれば行えます。

注意が必要なのは、特定技能の在留資格承認されるまでは働くことができません。

Q :技能実習2号を良好に修了したとは??

① 技能実習を2年10か月以上修了

② 技能検定3級または技能実習評価試験の実技試験に合格していること

引用 特定技能外国人受入れに関する運用要領」の一部改正について

Q:技能検定3級に合格していない場合はどうすれば良い?

技能実習で働いていた勤務先や監理団体から、当時の実習中の出勤状況技能の修得状況生活態度や日本語能力などの所見を記載した「評価調書」を提出。

また、実習していた会社と同じ会社で特定技能で雇用される場合には、
評価調書の提出を省略することができます
(受入機関が、過去1年以内に 技能実習法の「改善命令」(技能実習法施行前の旧制度 における「改善指導」を含む。)を受けていない場合に限る)

技能実習生に関する評価調書は下記
参考様式第1-2号
技能実習生に関する評価調書【PDF】 【EXCEL】 【記載例】

他社で技能実習していた人材を特定技能で採用する場合、評価調書が必要になりますが、実際はなかなか元実習先がそこまで丁寧に対応してくれるケースは少ないようです。

そのため、技能検定3級を合格しているのかどうか?もしくは評価調書をもらえているのかどうか?まずはご確認くださいませ。

引用:在留資格「特定技能」へ変更予定の方に対する特例措置について
引用:新たな外国人技能実習制度について