今回の記事は、特定技能人材の住居確保支援に関して記載をしています。必須となる支援は何か?注意点は?家具家電はどうすれば良い?など要点を記載しております。是非ご参考くださいませ。
必須となる支援 (義務的支援)について
特定技能人材の住居確保支援で必須となる支援は2パターンにわかれます。
ケース① 特定技能人材が直接賃貸人となるケース
このケースは、特定技能人材が自ら賃貸借契約を行う場合です。主に日本国内に住む元技能実習生人材を採用する場合はこのケースが当てはまりそうです。
この場合の必須支援は、下記になります。
- 不動産仲介事業者や賃貸物件に係る情報を提供し、必要に応じて当該外国人に同行し、住居探しの補助を行う。
- 賃貸借契約に際し連帯保証人が必要な場合であって、連帯保証人として適当な者がいないときは、下記どちらかの対応を行う。
選択肢1 受入企業が連帯保証人になる。 選択肢2 利用可能な家賃債務保証業者を確保し、緊急連絡先となる。 ※ 敷金、礼金等については、1号特定技能外国人において負担
※ 家賃債務保証業者を利用時の保証料は受入企業が負担参考までに、家賃債務保証業者の相場を記載しておきます。
会社名 保証委託料 2年目以降 フォーシーズ株式会社 月額賃料1ヶ月分
(最低保証委託料35,000円) 10,000円/年 ※ 株式会社Casa 家賃の50% 10,000円/年 日本セーフティー 20,000円 〜 10,000円/年 ※一年間に家賃延滞回数が0回及び1回の場合は10,000円に割引、家賃延滞回数が2回の場合30,000円に割引、家賃延滞回数が3回以上の場合は割引はございません。但し、家賃延滞回数は1年間でリセットされます。
手続きに必要な書類は、在留カードとパスポートが必須。会社によっては契約前に追加資料を提出を求められる可能性があります。
ケース② 受入企業が住居を提供するケース
このケースは、受入企業が所有もしくは借り上げている寮や社宅を提供します。海外在住の人材を採用して日本に来ていただく場合は、このケースが多いと想定されます。この場合、外国人人材の合意が必要となります。
借上げに要する費用は、外国人人材から徴収してもかまいませんが、社宅等を貸与することにより経済的利益を得てはなりません。また、入居する特定技能外国人の人数で除した額以内の額となります。
費用を徴収する場合については,借上物件の場合,自己所有物件の場合に応じて,次のとおりでなければなりません。
借上物件の場合→ 借上げに要する費用を入居する特定技能外国人の人数で除した額以内の額(管理費や共益費は含む。敷金, 礼金, 保証金, 仲介手数料等 は含まない。)
自己所有物件の場合→実際に建設改築等に要した費用, 物件の耐用年数, 入居する特定技能外国人の人数等を勘案して算出した合理的な額
家賃は誰が負担 ??
技能実習生と違い、特定技能人材は労働のためのビザであり、労働条件も日本人と同等以上と定められていることから、基本は人材個人が負担します。企業が負担する義務はありません。ただ、海外から来日する人材の場合、最初金銭的支援が必要になることが想定されます。求人や事前ガイダンスの段階で、誰が家賃を負担するのかきちんと伝えておく方が合意のない期待はおこらないでしょう。
家具や家電に関しても同様です。費用との相談にはなりますが、より多くのケアをしてあげることで人材の満足度や安心感に繋がることは間違いありません。
求められる居室の広さ
お部屋の広さに関しても定められています。以技能実習生で1室に数十名を押し込むというような問題が発生したため、特定技能では未然に防ぐための条例が定められました。
居室の広さは、1人当たり7.5㎡以上を満たすことが求められます。7.5㎡とは、畳四畳半以上の確保。
(ただし、技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する場合等であって、特定技能所属機関が既に確保している社宅等の住居に居住することを希望する場合を除く。なお、ルームシェアするなど複数人が居住することとなる場合には、居室全体の面積を居住人数で除した場合の面積が7.5㎡以上でなければなりません。)
「居室」は特定技能の運用要領の中で以下のように記述されています。
「居室」とは,居住,執務,作業,集会,娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいい,ロフト等はこれに含まれないことに留意が必要です。
もしも、日本人もどうように社宅がある場合は、日本人と同様である必要があります。
まとめ
いかがだったでしょうか。住宅の手配に関しては、自社で全て完結するにはなかなかハードルが高いかもしれません。弊社では外国人の取り扱い豊富な不動産会社とも提携しております。よりスピーディーに、手厚くしっかり支援させていただいておりますので、いつでもご相談くださいませ!