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特定技能人材の支援 出入国送迎について コロナ 特別な対応は必要??

今回の記事は、特定技能人材の支援第二弾となります。出入国する際の送迎の支援に関して記載をしております。コロナ禍において特別な対応は必要となるのでしょうか。

入国する際の送迎

特定技能人材の支援では、出入国する際に送迎を行うことは必須です。具体的には、「空港から受入企業先」もしくは、「人材の入居先」までの送迎となります。

本来、空港から受入企業や入居先までの送迎は、公共交通機関を利用しても構わないですが、現在コロナの状況下では、公共交通機関の使用は許可されていません。
(誓約書P2 (8)項目) 不特定多数の方との接触を避けるためにも必ずハイヤー等を利用するようにしてください。

また、入国後14日間は ホテルや社宅や入居先での待機となります。その際、送迎先の宿舎が、トイレやお風呂などの生活空間が共同の場合は、待機場所としては認められないので注意が必要です。
参考: 水際対策の抜本的強化に関するQ&A

補足
日本在住の技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更した人材に関しては、送迎支援は必須ではありません。任意支援として推奨されています。ただし、送迎を実施しない場合には、人材がスムーズにつけるように交通手段や緊急時の連絡手段を伝達しておくようにしましょう。

出国する際の送迎

1号特定技能外国人が出国の手続を受ける港又は飛行場まで送迎を行うことが求められます。また、出国する際の送迎では、単に港又は 飛行場へ当該外国人を送り届けるだけではなく、保安検査場の前まで同行し、入場することを確認する必要があります。

まとめ

いかがだったでしょうか。単純に送迎すれば良いと言うものではありません。

専用車等での送迎や14日間の待機など、コロナの状況下では、出入国の送迎に関して特別な対応が必要です。自分たちの人材から感染拡大した、受入施設でパンデミックを起こしてしまった等とならないためにも再三の注意を払うことが重要です。

弊社では提携しているコロナ対策完備したバスやハイヤー会社とも提携しております。安心してご利用いただけます。

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