事前ガイダンスとは?
事前ガイダンスとは、
” 特定技能外国人に、雇用契約の内容 や 日本で行うことでできる活動内容(在留資格 特定技能で行える活動内容) などの情報を事前に提供する ” ことをいいます。
事前ガイダンスの実施タイミングと実施方法
事前ガイダンスを行う 実施タイミング も定められています。
実施タイミング | 特定技能雇用契約の締結時以後、1号特定技能外国人に係る在留資格認定証明書の交付の申請前 です。 |
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また、実施方法は、
実施方法 | 対面, テレビ電話装置, その他の方法(インターネッ トによるビデオ通話など)により、本人であることの確認を行った上で実施。 文書の郵送や電子メールの送信のみによることは 認められません。事前ガイダンスの実施を現地の送出機関に委託することも可能。ただし、保証金を徴収しているなどの場合には適切な事前ガイダンスを実施していないと入管にみなされる場合があります。トラブルを防ぐ上でも登録支援機関等と連携して行うことが理想でしょう。 |
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実施時間 | 1号特定技能外国人が十分に理解できるまで。 目安は3時間程度。 |
実施言語 | 1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語 |
事前ガイダンスで伝えるべき 10 の情報 (義務)
事前ガイダンスで伝えるべき情報は全部で 10 あります。具体的にみていきましょう。
① 業務の内容,報酬の額,その他の労働条件に関する事項
雇用条件書(参考様式第1-6号)等 に基づき一つずつ確認を行いましょう。大事なのは、実態に基づいた説明を行うことです。実態は雇用条件書上ではなかなか見えないので、合意のない期待が起こる可能性があります。知ってると思ってたは一番危険です。
合意のない期待が起こらないように理解できるまで説明を行いましょう。
賃金:雇用条件書には記載がありますが、ぜひ手取りの概念に関しては、しっかり説明を行いましょう。(社会保険, 所得税, 住民税 等が控除される仕組みを知らない可能性があります。)
残業や夜勤:残業や夜勤を期待している方はとても多いです。残業や夜勤でもっと稼げると思っていた!なんて声を耳にすることもあります。初年度は夜勤を入れることができないなど実態に基づいた説明を行いましょう。
② 活動内容
在留許可 特定技能でできる活動に関してです。条件書には業務分野と区分の記載がありますが、知らずにやってしまったなどを避けるためにも具体的に説明を行いましょう。
③ 入国に当たっての手続に関する事項
新たな入国の場合 | 交付された在留資格認定証明書の送付を特定技能所属機関から受け、受領後に管轄の日本大使館・領事館で査証申請を行い、在留資格認定証明書交付日から3か月以内に日本に入国すること |
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既に在留している場合 | 在留資格変更許可申請を行い,在留カードを受領する必要があること |
技能実習制度で問題となっている部分です。技能実習生が送り出し国のブローカーに多額の渡航費用など徴収されているケースが多発。その結果、借金を背負って来日し、失踪の原因につながりました。2019年のデータでは、技能実習生の失踪者数は9,052人となっています。
こちらも技能実習制度で問題となっている部分です。技能実習や特定技能人材は一般的に、送り出し機関を通じて海外に渡航しています。人材は送り出し機関に対して取次料金を支払っています。取次手数料は上限が設定されていますが、上限を大幅に超えて徴収されるようなケースが多発しています。
ASSC がベトナム人技能実習生にインタビューを行った際には、 6,000USD~12,500USD の費用が徴収されたと回答を得ており、法的に認められた金 額を大幅に超えている実態がみられる。
送出機関は、外国人技能実習生を送出すことにより、経済活動が成り立ち、監理団 体は顧客として位置付けられる。こうした位置づけから、監理団体から送出機関に対 して、渡航時の交通費、ホテル代、食事代などの費用負担を要求されることがあり、 激化している送出機関のビジネスにおいては、その対応如何ではビジネスチャンスを 逃してしまうという点が報告された。つまり、送出機関が監理団体に対して支払う仲 介手数料に加え、過剰な接待費用が、最終的には採用手数料としてしわ寄せになり、 実質的に外国人技能実習生本人の負担となっていることが推察される。
1号特定技能外国人支援に要する費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させないこととされています。(義務的支援に要する費用は特定技能所属機関等が負担する。)
入国しようとする港又は飛行場において当該外国人を出迎え、特定技能所属機関の事業所(又は当該外国人 の住居)までの送迎を行うこと
1号特定技能外国人のための適切な住居の確保に係る支援をうけれること。社宅等を貸与予定の場合は広さのほか、家賃等外国人が負担すべき金額を含む。
1号特定技能外国人からの職業生活、日常生活又は社会生活に関する相談又は苦情の申出を受ける体制を伝える必要があります。例えば,○曜日から○曜日の○時から○時まで 面談・電話・電子メールの方法により相談又は苦情を受けることができること等
特定技能所属機関等の支援担当者氏名、連絡先(メールアドレス等)を伝える必要があります。
補足
現在は不要になりましたが、以前は事前ガイダンス終了後、特定技能外国人が理解したことを確認するために、事前ガイダンスの確認書(参考様式第1-7号)に実施日時を記載の上、実施者の名前と押印、特定技能外国人の署名が必要でした。
提出は不要にはなりましたが、行ったことを確認するチェックする項目として利用してもよいかと思います。
事前ガイダンスの任意的支援
特定技能所属機関等は,義務的支援として提供する情報に加え、次の事項について任意的に情報の提供をすることが考えられます。
- 入国時の日本の気候,服装
- 本国から持参すべき物,持参した方がよい物、持参してはならない物
- 入国後,当面必要となる金額及びその用途
- 特定技能所属機関等から支給される物(作業着等)
まとめ
今回は、事前ガイダンスに関して記載をいたしました。事前ガイダンスは入国後や就労後のトラブルをさける上でも、外国人人材が日本を好きになってもらう上でも、非常に重要なことだと理解していただいと思います。せっかく採用したのに、こんなはずじゃなかったとならないためにも是非しっかり行ってください。
弊社でもしっかり支援させていただいておりますので、いつでもご相談くださいませ!
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