宿泊

特定技能 宿泊分野人材が従事できる業務 に関して

特定技能 宿泊分野人材従事できる業務

特定技能 宿泊 外国人人材はどのような作業に従事できるの?

そんな問いに答えるための記事となっております。

特定技能 宿泊分野人材 業務

宿泊業の特定技能ビザを取得した外国人人材は下記業務を行うことができます。

特定技能 宿泊分野 メイン業務

  • 宿泊施設におけるフロント
    チェックイン/アウト業務, 宿泊客へ周辺の観光地情報の案内, ホテル発着ツアーの手配等
  • 企画・広報
    キャンペーン・特別プランの立案, 館内案内チラシの作成, HPやSNS等による情報発信等
  • 接客業務
    館内案内, 宿泊客からの問い合わせ対応等
  • レストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務
    注文への応対やサービス(配膳・片付け), 料理の下ごしらえ・盛りつけ等の業務等

特定技能 宿泊分野 関連業務

  • 旅館,ホテルの施設内の土産物等売店における販売業務
  • 旅館,ホテルの施設内の備品の点検・交換業務
  • 館内の清掃

(注)ただし、専ら関連業務に従事することは認められません。

まとめ

特定技能 宿泊分野 業務内容 で特に取り上げるべきは、

技人国人材では従事することが出来なかった業務ができるようになったということ。

宿泊業でよく聞いていたのが、飲食物給仕係, 清掃, ベットメイクなど 人手がたりない。

特定技能では、このような宿泊業界で人手不足がもっとも深刻だった飲食物給仕係に従事が可能です。「ベッドメイキング」業務に関しても「付随的に」なら従事することが可能。

その上、ホテルや旅館の「フロント業務」や「企画・広報業務」など技人国人材の業務も従事可能となっております。

外国人人材の方に従事していただきたい業務が当てはまるのかぜひチェックにお役立てください。

特定技能 宿泊の登録支援等、ご不明等ございましたらいつでも、外国人人材紹介サービス pojisai までご相談ください。