今回は特定技能介護分野において人材が満たすべき基準を記載いたしました。
満たすべき基準は、大きく分けて2つ。
全分野において満たすべき基準と介護特有の基準があります。
特定技能外国人 基準 (全分野共通)
18歳以上であること
注意①:在留資格認定証明書交付申請は18歳未満でも可能ですが、上陸する時点で18歳以上である必要がある。在留資格認定証明書の有効期間は交付日から3ヵ月なので、もしも18歳未満で行う場合は要注意
注意②:学歴に関して特に基準はなし
健康状態が良好であること
注意①:新たに日本に入国する場合(在留資格認定証明書交付申請を行う場合)には、申請の日から遡って3か月以内に、日本で行おうとする活動を支障なく行うことができる健康状態にあることについて、医師の診断を受けなければなりません。
注意②:技能実習生や留学生などで在留中の者が、「特定技能」へ在留資格を変更しようとする場合(在留資格変更許可申請を行う場合)には、申請の日から遡って1年以内に、日本の医療機関で医師の診断を受けていれば、診断書を提出することとして差し支えありません。
注意③:提出する立証資料が健康診断個人票(参考様式第1-3号)と異なる形式でも構いませんが、検診項目としては、少なくとも、健康診断個人票(参考様式第1-3号)に記載した健康診断項目を検診し、「安定・継続的に就労活動を行うことについて」医師の署名があることが求められます。
注意④:診断項目のうち、「胸部エックス線検査」に異常所見がある場合には、喀痰検査を実施し、活動性結核でないことを確認することが求められます。
注意⑤:健康診断個人票(参考様式第1-3号)は,申請人が十分に理解できる言語により作成し、その日本語訳も併せて提出してください。
注意⑥:受診者の申告書(参考様式第1-3号(別紙))は、健康診断を受診するに当たって、通院歴, 入院歴, 手術歴, 投薬歴 の全てを医師に申告したことの確認を求めるものであることから、健康診断受診後に作成することに留意してください。
退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
入管法における退去強制令書が発付されて送還されるべき外国人について、自国民の引取り義務を履行しない等、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域の外国人の受入れは認められません。
退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域とは、告示で定める次の国・地域をいう。 イラン・イスラム共和国
通算期間が5年いないであること。(特定技能1号の場合)
注意①:過去に在留資格「特定技能1号」で在留していた期間も含む
注意②:次の場合は通算在留期間に含む
・失業中や育児休暇及び産前産後休暇等による休暇期間
・労災による休暇期間
・再入国許可による出国(みなし再入国許可による出国を含む)による出国期間
・特定技能1号を有する者が行った在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請中
(転職を行うためのものに限る。)の特例期間
・特定技能1号への移行準備のために就労活動を認める「特定活動」で在留していた期間
(平成31年4月の施行時の特例措置として)
保証金の徴収等をされていないこと。
特定技能外国人又はその親族等が、保証金の徴収や財産の管理又は違約金契約を締結させられているなどの場合には、特定技能の適正な活動を阻害するものであることから、これら保証金の徴収等がないことを求めている。
保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されないことについては、特定技能所属機関や登録支援機関のほか、職業紹介事業者などの特定技能雇用契約に基づく特定技能外国人の本邦における活動に関与する仲介事業者のみならず、本国及び日本の仲介事業者(ブローカー)等を含め、幅広く規制の対象とするものです
不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約とは、特定技能所属機関から失踪することなど労働契約の不履行に係る違約金を定める契約のほか、地方出入国 在留管理局や労働基準監督署などの関係行政機関において法令違反に係る相談をすること、休日に許可を得ずに外出すること、若しくは作業時間中にトイレ等で離 席すること等を禁じて、その違約金を定める契約、又は商品若しくはサービスの対価として不当に高額な料金の徴収を予定する契約などが該当します
本制度では,悪質な仲介事業者の排除を目的として、外国政府との情報共有の枠組みの構築 を目的とする二国間取決めを送出国政府との間で作成。二国間取決めが作成された場合には、法務省ホームページで,必要な情報等を掲載。特定技能外国人との間で雇用契約を締結するに当たって、海外の取次機関が関与する場合には,保証金等を徴収する悪質な仲介事業者(ブローカー)が関与することがないよう当該情報を活用
注意①:特定技能外国人及びその親族等が、保証金の徴収や財産の管理をされ又は違約金契約を締結させられていることなどを認識して特定技能雇用契約を締結して特定技能外国人を受け入れた場合には、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行ったものとして欠格事由に該当し5年間受入れができないこととなりますので雇用契約締結時に十分に確認を行ってください。
注意②:特定技能所属機関は、1号特定技能外国人支援計画における事前ガイダンスにおいて、保証金・違約金契約は違法であり、禁止されていることについて説明するとともに保証金の徴収等がないことを確認してください。また、保証金の徴収等が行われていることを確認した場合には、速やかに地方出入国在留管理局に情報提供を行ってください。
費用負担の合意
外国人人材が、もしも外国の機関(紹介会社や送出機関等)に費用を支払っている場合は、額と内訳を十分に理解して機関との間で合意していること。
特定技能外国人が不当に高額な費用を支払い,多額の借金を抱えて来日するといったことがないように、食費, 居住費, その他名目 など、外国人人材が定期に負担する費用について、本人がわかる言語にて十分に理解した上で合意してること。また、その費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり、当該費用の明細書その他の書面が提示されること。
食費に関して | 【食材や宅配弁当等の現物支給の場合】:購入に要した額以内の額
【社員食堂での食事提供の場合】:特定技能外国人以外の従業員から徴収する額以内の額 【食事の調理・提供の場合】:材料費, 水道,光熱費, 人件費等の費用の提供を受ける者(特定技能外国人のみに限られない。)の人数で除した額以内の額 |
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居住費に関して | 【自己所有物件の場合】:実際に建設・改築等に要した費用、物件の耐用年数、入居する特定技能外国人の人数等を勘案して算出した合理的な額
【借上物件の場合】:借上げに要する費用(管理費・共益費を含み,敷金・礼金・保証金・仲介手数料等は含まない。)を入居する特定技能外国人の人数で除した額以内の額 |
水道・光熱費に関して | 実際に要した費用を当該宿泊施設で特定技能外国人と同居している者(特定技能所属機関や その家族を含む。)の人数で除した額以内の額でなければなりません。 |
送出し国で遵守すべき手続が定められている場合は,その手続を経ていること
特定技能外国人が,特定技能に係る活動を行うに当たり,海外に渡航して労働を行う場合の当該本国での許可等,本国において必要な手続を遵守していることを求 めるものです。
特定技能外国人 介護分野
技能水準に関するもの
1号特定技能外国人について、従事しようとする業務に必要な「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を有していることが試験その他の評価方法により証明されていることを求めるものです。
相当程度の知識とは、つまり下記の2つのいずれか。
試験により証明の場合 | 介護技能評価試験を合格 |
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その他の評価方法で証明の場合 | 技能実習2号を良好に終了している ( = 技能検定3級 またはこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格証明書の写し) |
日本語能力に関して
1号特定技能外国人について、「ある程度の日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ、特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力水準」を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
ただし、技能実習2号を良好に修了している場合は,原則試験免除。ただし,介護日本語評価試験の合格については,試験免除されない。
つまり、下記テストに合格する必要があリます。
・日本語能力判定テストまたは日本語能力試験
・介護日本語評価試験
試験問題に関しては、こちらの記事をご参照ください。特定技能 介護試験問題
まとめ
今回の記事で、特定技能人材において満たすべ基準を理解していただいたと思います。共通の基準と介護特有の基準。採用する前のチェックとして是非ご参考ください。
支援業務や在留資格 特定技能に関しては、ぜひお気軽に pojisai までご相談くださいませ。