漁業

特定技能 漁業分野特有の受入機関の基準

5分でわかる特定技能 (受入機関の条件) で 13番目の項目に、

13. 分野に特有の基準に適合すること

とありました。漁業分野において、何か特別なことがあるのでしょうか?

まずは、下記の書類が揃っているか確認しましょう。

確認対象

特定技能所属機関(受入企業)が農林水産大臣又は都道府県知事の許可又は免許を受け漁業又は養殖業を営んでいる場合 (例 大臣許可漁業の許可, 定置漁業の免許等) は下記いずれかの書類

  • 許可書の写し
  • 免許の指令書の写しその他許可又は免許を受け漁業又は養殖業を営んでいることが確認できる公的書類の写し

特定技能所属機関(受入企業)が漁業協同組合に所属して漁業又は養殖業を営んでいる場合(当該組合の共同漁業権の内容たる漁業を営んでいる場合等)は下記いずれかの書類

  • 当該組合の漁業権の内容たる漁業又は養殖業を営むことを確認できる当該組合が発行した書類の写し
  • その他当該組合に所属して漁業又は養殖業を営んでいることが確認できる書類の写し

漁船を用いて漁業又は養殖業を営んでいる場合は、次のいずれかの書類

  • 漁船原簿謄本の写し
  • 漁船登録票の写し

漁業特定技能協議会 への加入 そして、協力

関係規定 特定技能基準省令第2条 によれば、漁業特定技能協議会へ加入、必要な協力が求められています。

  • 漁業特定技能協議会に加入し構成員となること。
    (特定技能1号外国人を受け入れてから4ヵ月以内に加入)
  • 漁業特定技能協議会が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
    (外国人の受入状況把握, 不正行為に対する横断的な再発防止等, 報告の徴収, 資料の要求, 現地調査等の指導など)

漁業特定技能協議会 は、何かと言うと、

「漁業特定技能協議会の構成員が相互に連絡を図ることにより、特定技能外国人の適正な受入 れ及び特定技能外国人の保護に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図るとともに、漁業分野の実情を踏まえた特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用に資する取組について協議を行うことを目的とする。」

引用:漁業特定技能協議会運営要領

協議会に参加して、会員同士が密に連携情報交換を行うことで、課題や問題を共有。より良い制度にしていこう!と言う趣旨のもの。

漁業分野の協議会の「加入要件」として、以下のいずれかの漁業団体(2号構成員)に加入している事が必要です。

  • 一般社団法人大日本水産会
  • 全国漁業協同組合連合会
  • 一般社団法人全国いか釣り漁業協会
  • 一般社団法人全国近海かつお・まぐろ漁業協会
  • 一般社団法人全国底曳網漁業連合会
  • 一般社団法人日本定置漁業協会
  • 一般社団法人全国まき網漁業協会
  • 全国かじき等流し網漁業協議会
  • 全国金目鯛底はえ縄漁業者協会
  • 全国さんま棒受網漁業協同組合
  • 海士町
  • 一般社団法人全国海水養魚協会
  • 一般社団法人全日本持続的養鰻機構
  • 全国真珠養殖漁業協同組合連合会
  • 全国内水面漁業協同組合連合会
  • 全国海苔貝類漁業協同組合連合会

漁業特定技能協議会構成員資格取扱要領

まとめ

いかがだったでしょうか。受入企業側でも確認すべき事項がいろいろあります。

おさらいすると

要点

・受入企業として当てはまる許認可系の書類があるかどうか。
・漁業特定技能協議会 への加入 そして、協力 等

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