介護

特定技能外国人 介護 の手続きで必要な書類

今回は、これから入国する予定の特定技能外国人 介護 試験組 の手続きで必要な書類を解説いたします。

書類を揃える際に読むべき諸注意

  • 申請書及び添付書類は、片面印刷(A4)のものに記載
  • 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出
  • 各分野の技能試験及び日本語試験の合格証明書については,有効期限内のものを提出
  • 原則として申請書を含む提出書類への押印不要
  • 特定技能外国人の在留諸申請に係る 提出書類一覧・確認表の番号順に並べる
  • 特定技能外国人の在留諸申請に係る 提出書類一覧・確認表「提出確認欄」の「有」又は「無」に〇をつける
  • 申請の区分に応じて、提出を省略する書類がある場合は、本表の「提出確認欄」 に、当該書類を添付した過去の申請の提出日(申請日)又は申請番号を書く
  • 同じ特定技能所属機関に所属する複数の申請人について同時申請する場合、申請人ごとに本表を添付の上、 以下のとおり提出
    本表の番号1 「申請人名簿」筆頭の申請人 本表の番号1から25までの提出を要する全ての書類を番号順に並べる
    本表の番号1 「申請人名簿」 の2人目以降の申請人 本表の番号2~12、18、22~25の書類を番号順に並べ、申請人ごとに1件ずつクリップ等(ホッチキスを除く)で綴じた上で、名簿順に並べる

提出書類 一覧

番号 必要な書類 留意事項 記載例
1 特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表
1 申請する特定技能外国人の名簿 同一の特定技能所属機関に所属する複数の特定技能外国人について同時に申請する場合に必要です。
1 返信用封筒 定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したものが必要
2 在留資格認定証明書交付申請書 (省令様式) 別記第6号の3様式
3 特定技能外国人の報酬に関する説明書 参考様式第1-4号
4 特定技能雇用契約書の写し 申請人が十分に理解できる言語での記載も必要
5 雇用条件書の写し 申請人が十分に理解できる言語での記載も必要 参考様式第1-6号
6 事前ガイダンスの確認書 申請人が十分に理解できる言語での記載も必要
7 支払費用の同意書及び費用明細書 申請人が十分に理解できる言語での記載も必要 参考様式第1-8号
8 徴収費用の説明書 参考様式第1-9号
9 特定技能外国人の履歴書 参考様式第1-1号
10 介護技能評価試験の合格証明書の写し サンプル
10 介護日本語評価試験の合格証明書の写し サンプル
10 日本語能力を証するものとして次のいずれか
国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書 (判定結果通知書)の写し
日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の 写し
11 健康診断個人票
12 通算在留期間に係る誓約書
13 特定技能所属機関概要書 参考様式第1-11号
14 登記事項証明書
15 役員の住民票の写し(業務執行に関与する役員) ・マイナンバーの記載がないもの
・本籍地の記載があるもの
・特定技能外国人の受入れに関する業務の執行に直接的に関与しない役員に関しては、住民票の写しに代えて、誓約書(特定技能外国人の受入れに関する業務の執行に直接的に関与しない旨と法令に定められている欠格事由に該当する者でない旨について特定技能所属機関が確認し、誓約したもの。)の提出でも可)
・特定技能所属機関の役員のものが必要
15 特定技能所属機関の役員に関する誓約書(業務執行に関与しない役員) ・住民票の写しの提出を省略する役員がいる場合に提出が必要 参考様式第1-23号
16 決算文書の写し(損益計算表及び貸借対照表)(直近2年分) ・特定技能所属機関が,申請人を技能実習生として受け入れていた実習実施者である場合で,過去1年以内に技能実習法の「改善命令」を受けていない場合には省略が可能。
・直近期末において債務超過がある場合には「中小企業診断士,公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が改善の見通しについて評価を行った書面」の提出が必要
16 法人税の確定申告書の控えの写し(直近2年分)
17 労働保険料等納付証明書(未納なし証明)
(初めて特定技能外国人を受け入れる場合)
労働局総務部(労働保険徴収部)労働保険適用徴収主務課室に証明願を提出し交付を受ける
17 すでに特定技能外国人を受け入れている場合
・領収証書の写し(直近1年分)
・労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し(領収証書に対応する分)
*労働保険事務組合に事務委託している事業場は,事務組合が発行した「労働保険料領収書」の写し(直近1年分)及び労働保険料等納入通知書の写し(領収書に対応する分)
・労働保険の適用事業所でない場合には,労災保険に代わる民間保険の加入を証明する資料が必要
18 雇用の経緯に係る説明書 ・雇用契約の成立をあっせんする者がある場合には,「職業紹介事業所に関する「人材サービス総合サイト」(厚生労働省職業安定局ホームページ)の画面を印刷したもの」の提出が必要 参考様式第1-16号
19 ・社会保険料納入状況照会回答票
・健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し(在留諸申請の日の属する月の前々月までの24か月分全て)
*いずれかを提出
*健康保険・厚生年金保険料の納付から社会保険料納入状況照会回答票への納付記録の反映までに時間を要することから,反映前に提出する場合は,社会保険料納入状況照会回答票に加え,該当する月の健康保険・厚生年金保険料領収証書の写しも提出してください。
・特定技能所属機関が健康保険・厚生年金保険の適用事業所の場合に提出が必要
・社会保険料の納付について納付や換価の猶予を受けている場合には「納付の猶予許可通知書」又は「換価の猶予許可通知書」の写しが必要
20 税目を源泉所得税及び復興特別所得税,法人税,消費税及び地方消費税とする納税証明書
*税務署発行の納税証明書(その3)
・換価の猶予,納税の猶予又は納付受託を受けているときには,これらの適用がある旨の記載がある納税証明書及び未納がある項目について,税務署発行の未納額のみの納税証明書(その1)
21 (地方税)
税目を法人住民税とする納税証明書(前年度)
*市町村発行の納税証明書
納税緩和措置(換価の猶予,納税の猶予又は納付受託)の適用を受けていることが納税証明書に記載されていない場合には,これらに係る通知書の写しの提出が必要
22 1号特定技能外国人支援計画書 参考様式第1-17号
23 支援委託契約書の写し ・1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合のみ提出が必要 参考様式第1-18号
24 二国間取決めにおいて「遵守すべき手続」に係る書類 二国間取決めにおいて「遵守すべき手続」が定まった場合には随時法務省HPで公開予定
25 介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書 分野参考様式
第1-1号
26 介護分野における業務を行わせる事業所の概要書 分野参考様式
第1-2号
27 指定通知書等の写し ・介護保険法に基づく事務所の指定を証する書面
・医療法に基づく病院等の開設許可を証する書面

いかがでしょうか、結構たくさんの書類を用意する必要があります。時間を要する物もありますので、スムーズな就労のためにも事前に余裕を持って準備をいたしましょう。

引用:在留資格認定証明書交付申請「特定技能」(これから日本に入国される外国人の方)

書類や制度は更新されるため、最終のご確認は出入国管理局ホームページよりお願いします。様式は法務省ホームページ上でもダウンロード可能です。