特定技能人材の義務的支援要件に、「適切な住居の確保に係る支援」があります。
住居の確保に係る支援として,義務的支援として、次のいずれかを行うことが求められます。
義務的支援
① 1号特定技能外国人が直接 賃借人となる場合。
支援を行うものは、1号特定技能外国人が賃貸借契約を締結するに当たり、不動産仲介事業者や賃貸物件に係る情報を提供し、必要に応じて当該外国人に同行し、住居探しの補助を行う。賃貸借契約に際し連帯保証人が必要な場合であって、連帯保証人として適当な者がいないときは,少なくとも、下記のいずれかの支援が求められる。
・特定技能所属機関等が連帯保証人となる。
・利用可能な家賃債務保証業者を確保するとともに、特定技能所属機関等が緊急連絡先となる。(家賃債務保証業者を利用した場合には、保証料は特定技能所属機関等が負担する必要があります。)
② 特定技能所属機関等が自ら賃借人となって賃貸借契約を締結したうえで、1号特定技能外国人の合意の下、当該外国人に対して住居として提供する。
③ 特定技能所属機関が所有する社宅等を、1号特定技能外国人の合意の下、当該外国人に対して住居として提供する
②③の場合、特定技能所属機関等が自ら賃借人となるときは,1号特定技能外国人に社宅等を貸与することにより経済的利益を得てはなりません。1号特定技能外国人から費用を徴収する場合については,借上物件の場合,自己所有物件の場合に応じて,次のとおりでなければなりません。
借上物件の場合→ 借上げに要する費用を入居する特定技能外国人の人数で除した額以内の額(管理費や共益費は含む。敷金, 礼金, 保証金, 仲介手数料等 は含まない。)
自己所有物件の場合→実際に建設改築等に要した費用, 物件の耐用年数, 入居する特定技能外国人の人数等を勘案して算出した合理的な額
求められる居室の広さ
居室の広さは、1人当たり7.5㎡以上を満たすことが求められます。
7.5㎡とは、畳四畳半以上の確保。
(ただし、技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する場合等であって、特定技能所属機関が既に確保している社宅等の住居に居住することを希望する場合を除く。なお、ルームシェアするなど複数人が居住することとなる場合には、居室全体の面積を居住人数で除した場合の面積が7.5㎡以上でなければなりません。)
「居室」は特定技能の運用要領の中で以下のように記述されています。
「居室」とは,居住,執務,作業,集会,娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいい,ロフト等はこれに含まれないことに留意が必要です。
家賃債務保証業者の相場
会社名 | 保証委託料 | 2年目以降 |
フォーシーズ株式会社 | 月額賃料1ヶ月分 (最低保証委託 |
10,000円/年 ※1 |
株式会社Casa | 家賃の50% | 10,000円/年 |
※1
一年間に家賃延滞回数が0回及び1回の場合は10,000円に割引、家賃延滞回数が2回の場合30,000円に割引、家賃延滞回数が3回以上の場合は割引はございません。但し、家賃延滞回数は1年間でリセットされます。
手続きに必要な書類は、まずは、在留カードとパスポートが必須。
会社によっては契約前に追加資料を提出を求められる可能性があります。
次回は不動産の契約方法に関して記載いたします。