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レジデンストラックとは?( 11/11 更新)

レジデンストラックとは一体何か?

レジデンストラックとは、

コロナ禍にできた特別な出入国の措置です。

たとえ、現在入国拒否対象地域であっても、

日本と対象国(以下記載)双方の ビジネス上必要な人材(以下の在留資格を持つ人材)が、
入国後14日間の自宅等待機は維持しつつ、往来を再開する制度です。

ただし、10月1日からビジネス上必要な人材等に加え、順次、留学、家族滞在等のその他の在留資格も対象とし、原則として全ての国・地域からの新規入国を許可することを決定

対象国

10月1日より 原則として全ての国・地域からの新規入国が許可されました。

3 全世界の国・地域からの新規入国を可能にする措置(対象となる在留資格及び査証申請に必要な書類等を含む)

令和2年9月25日、日本国政府は、同年10月1日から、ビジネス上必要な人材等に加え、順次、留学、家族滞在等のその他の在留資格も対象とし、原則として全ての国・地域からの新規入国を許可することを決定しました(防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件とし、入国者数は限定的な範囲に留める)。

外国人の方が本邦への新規入国を希望される場合は、レジデンストラックと同様の手続が必要になります。必要な手続・書類は出発国・地域が入国拒否対象地域に指定されている場合とそうでない場合で異なりますので、こちらのページでご確認の上(同ページの1(1)に含まれる場合は入国拒否対象地域)、以下該当する方をクリックしてください。

国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について

ビジネス上必要な人材って誰?

下記の在留資格を持つ人です。

「経営・管理」、「企業内転勤」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「高度専門職」、「技能実習」、「特定技能」、「特定活動」(起業)、「特定活動」(EPA看護師・介護福祉士、EPA看護師・介護福祉士候補者)

引用:国際的な人の往来再開に向けた段階的措置

レジデンストラック申請フロー (入国拒否対象地域)

入国拒否対象地域:タイ, ベトナム, マレーシア, 台湾(2020/9/17 現在)
入国拒否対象地域 の確認はこちらから

(図2)X国から日本(イメージ図)(注)入国拒否対象地域の場合

引用:国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について
引用:タイ人・ベトナム人がレジデンストラックを活用し日本へ入国する場合のフロー

レジデンストラック申請フロー (非入国拒否対象地域)

非入国拒否対象地域:タイ、ベトナム、カンボジア、ラオス、台湾、シンガポール、韓国、ブルネイ
入国拒否対象地域 の確認はこちらから

(図2)Y国から日本(イメージ図)(注)非入国拒否対象地域の場合

引用:国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について
引用:タイ人・ベトナム人がレジデンストラックを活用し日本へ入国する場合のフロー

少しずつですが、入国緩和に向けて進み始めてます。新しい情報があり次第随時アップしていきます。

各国の対応方法が随時変化しており、細かな修正等も出てきているので、最新情報は必ず<外務省のページ>(下にもリンクがあります)をご確認ください。