建設

5分でわかる特定技能 (建設分野)

コロナ下でありながら有効求人倍率が高い建設業界。dodaが発表した 転職求人倍率レポート(2020年7月)によれば、4.24倍。製造業や介護と同様、人手不足が深刻な業界です。特定技能人材は救世主となりえます。

特定技能人材が認められている業務とは ?
(全部で19個)

法務省の特定技能要領別冊(建設分野)で、特定技能1号人材が認められている業務は下記のようになっています。下記に当てはまるかご確認ください。

  1. 型枠施工(指導者の指示・監督を受けながら、コンクリートを打ち込む型枠の製作, 加工, 組立て又は解体の作業に従事)
  2. 左官(指導者の指示・監督を受けながら、墨出し作業, 各種下地に応じ た塗り作業(セメントモルタル, 石膏プラスター, 既調合モルタル, 漆喰等) に従事)
  3. コンクリート圧送(指導者の指示・監督を受けながら、コンクリート等をコンクリートポンプを用いて構造物の所定の型枠内等に圧送・配分する作業に従事)
  4. トンネル推進工(指導者の指示・監督を受けながら、地下等を掘削し管きょを構築する作業に従事)
  5. 建設機械施工(指導者の指示・監督を受けながら、建設機械を運転・操作し,押土・整地,積込み,掘削,締固め等の作業に従事)
  6. 土工(指導者の指示・監督を受けながら、掘削,埋め戻し,盛り土,コンクリートの打込み等の作業に従事)
  7. 屋根ふき(指導者の指示・監督を受けながら、下葺き材の施工や瓦等の材料を用いて屋根をふく作業に従事)
  8. 電気通信(指導者の指示・監督を受けながら、通信機器の設置,通信ケーブルの敷設等の電気通信工事の作業に従事)
  9. 鉄筋施工(指導者の指示・監督を受けながら、鉄筋加工・組立ての作業に従事)
  10. 鉄筋継手(指導者の指示・監督を受けながら、鉄筋の溶接継手,圧接継手の作業に従事)
  11. 内装仕上げ(指導者の指示・監督を受けながら、プラスチック系床仕上げ工事, カーペット系床仕上げ工事, 鋼製下地工事, ボード仕上げ工事, カーテン工事の作業に従事)
  12. 表装(指導者の指示・監督を受けながら、壁紙下地の調整,壁紙の張付け等の作業に従事)
  13. とび(指導者の指示・監督を受けながら、仮設の建築物,掘削,土止め及び地業,躯体工事の組立て又は解体等の作業に従事
  14. 建築大工(指導者の指示・監督を受けながら、建築物の 躯体, 部品, 部材等 の製作, 組立て, 取り付け等の作業に従事)
  15. 配管(指導者の指示・監督を受けながら、配管加工・組立て等の作業に従事)
  16. 建築板金(指導者の指示・監督を受けながら、建築物の内装(内壁/天井等), 外装(外壁/屋根/雨どい等)に係る金属製内外装材の加工・取り付け又はダクトの製作・取り付け 等の作業に従事)
  17. 保温保冷(指導者の指示・監督を受けながら、冷暖房設備, 冷凍冷蔵設備, 動力設備又は燃料工業・化学工業等の各種設備の保温保冷工事作業に従事)
  18. 吹付ウレタン断熱(指導者の指示・監督を受けながら、吹付ウレタン断熱工事等作業及び関連工事作業に従事)
  19. 海洋土木工(指導者の指示・監督を受けながら、水際線域, 水上で行うしゅんせつ及び構造物の製作・築造等の作業に従事)

参考 : 別表6-1(建設)

外国人が建設分野の特定技能1号を取得する要件は?

法務省の特定技能要領別冊(建設分野)には、下記のようにあります。

  1. 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験 N4以上 に合格
  2. 建設分野特定技能1号評価試験に合格 → 試験問題はこちら

ただし、建設分野に関する第2号技能実習を修了した者は,必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして取り扱う。第2技能実習を終了した方々がは、無試験で移行可能。

受入企業の条件は??

他の業界と同じ 特定技能要件

② 国土交通省の「計画認定」を受ける

「計画認定」得るためには、大きくは下記3つを満たす必要があります。

  1. 建設業の許可 (建設業法第3条の許可)
  2. キャリアアップシステムへの登録 → キャリアアップシステムはこちら
  3. 一般社団法人建設技能人材機構(特定技能外国人受入事業実施法人)又は、機構の正会員である建設業者団体への加入
    ※ 一般社団法人建設技能人材機構 (JAC) に確認したところ、正会員になるのはかなりハードルが高い かつ 料金も高いです。正会員 (2020年9月現在39建設業者団体)である建設業者団体への加入を勧められました。団体に属していれば問題ありません。属していない場合、団体への加入手続きを進める必要があります。→団体一覧はこちらから

その他の要件に関しては下記参照。

  1. 社会保険加入の確認書類提出 (厚生年金保険被験者標準報酬決定通知書等)
    ※従業員数を明らかにするため、特定技能人材の総数と外国人建設就労者の総数が常勤職員の総数を超えてはいけない。
  2. ハローワークで求人した際の求人票(申請から直近1年以内 建築土木の作業員であり、特定技能外国人と同じ職種の作業員の募集)
  3. 同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書 → 国土交通省ホームページからダウンロード
  4. 就業規則および賃金規定(労働基準監督署に提出したもの。常時10人以上の労働者を使用していない企業で、これらを作成していない場合は不要)
  5. 同等の技能を有する日本人の賃金台帳(直近1年分 賞与を含む)
  6. 同等の技能を有する日本人の実務経験を証明する書類 (経歴書等 様式任意)
  7. 特定技能雇用契約書 全員分 (法務省参考様式第1-5号 第1-6号 第1-6号別紙 推奨)
  8. 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)
  9. 雇用契約に関わる重要事項事前説明書(告示様式第二) 日本語と母国語 雇用契約前に提示 本人直筆サイン国土交通省ホームページからダウンロード
  10. 特定技能外国人リスト +キャリアアップの技能者ID
    ※申請時点で海外在住の場合、その旨を明記した書類(形式任意)

参考:オンライン申請時の添付書類

受入企業 申請のフロー

  1. キャリアアップシステムへの登録 → キャリアアップシステムはこちら
  2. 一般社団法人建設技能人材機構(特定技能外国人受入事業実施法人)又は、機構の正会員である建設業者団体への加入
  3. 特定技能人材へ特定技能雇用契約にかかる重要事項の説明を行い、 本人直筆サインをもらう 国土交通省ホームページからダウンロード
  4. 特定技能雇用契約締結
  5. 国土交通省へ建設特定技能受入計画の認定申請
  6. 地方出入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請
  7. 特定技能人材 受入の準備
  8. 国土交通省へ1号特定技能外国人の受入報告 様式第6-2
  9. 特定技能人材 キャリアアップシステム登録完了 (入国から1ヶ月以内)
  10. キャリアアップシステムの登録完了届出

受入企業が受入後に行わなければいけないこと

・適正就労監理機関が実施する講習の受講 (建設特定技能受入後研修)
*国土交通大臣から建設特定技能受入計画の認定を受けた受入企業は、特定技能外国人の受入れ後、この講習を受講させることが義務付けられています。3ヶ月以内に受講

・建設キャリアアップシステムのレベル2の能力レベルに相当する技能教育を施す

・受入後3年以内に技能検定2級,5年以内に技能検定1級の取得を目指す等,5年間の在留期間を見据えた技能の工場を図る

建設分野は、国土交通省の認可を取る必要があるため、一手間多いですが、恐れることはありません!不明点等あればご連絡お待ちしております。

特定技能運用要領・各種様式等 (建設分野)