5分でわかる特定技能 (受入機関の条件) で 13番目の項目に、
13. 分野に特有の基準に適合すること→介護分野特有の基準に関してはコチラから!
とありました。介護分野において、何か特別なことがあるのでしょうか?
関係規定 特定技能基準省令第2条 によれば、
・厚生労働省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・厚生労働省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・特定技能外国人の数が当該事業所の日本人等の常勤介護職員の総数を超えない
厚生労働省が組織する協議会は、何かと言うと、
介護分野における特定技能協議会は、構成員が相互の連絡を図ることにより、特定技能外国人の適正な受入れ及び保護に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図ることを目的とする。 各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、制度の趣旨や優良事例を全国的に周知するとともに、地域における人手不足の状況 を把握し、必要な措置を講ずることを目的とする。
協議会に参加して、会員同士が密に連携情報交換を行うことで、課題や問題を共有。より良い制度にしていこう!と言う趣旨のもの。
介護特有の条件に関しても特別なものはないので、ほとんどの施設はクリアできるかと思います。
コチラも合わせてご確認くださいませ mm
→ 5分でわかる特定技能 (受入機関の条件)
→ 5分でわかる特定技能(受入機関が作成・保存すべき2つの書類一覧)