今回は、外国人の受け入れ制度の歴史を振り返ってみたいと思います。
歴史をみることで、何故現在制度ができたのかがわかります。
1951年 (昭和26年) 出入国管理令 公布・施行
日本に出入国するすべての人の公正な管理を目的として定められる。
外国人の入国・上陸・在留・出国・退去強制、日本人の出国・帰国などについて規定。
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1982年 (昭和57年) 出入国管理および難民認定法(入管法)改定
今まで地位が明確になっていなかった「戦前から日本に住んでいる韓国・朝鮮・台湾人」の特例永住権が認められる。
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1983年 (昭和58年) 留学生10万人計画策定 発表
21世紀初頭までに外国人留学生の数を10万人まで増やす計画(2003年達成)
なぜか??
①留学生交流は、我が国と諸外国との相互理解の増進や教育、研究水準の向上、開発途上国の人材育成等に資する。
②元留学生の中には、各国の発展や我が国との関係で貴重な役割を果たしている者も少なくない。
③他の先進諸国に比べ、際だって少ないため
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1990年 (平成2年) 改正「出入国管理及び難民認定法」施行
在留資格が再編成。現在の形原型ができる。バブル景気を反映し、外国人労働者の受け入れを積極化。日系人の入国が容易になり、定住外国人が増加。
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1993年 (平成5年) 特定活動に「技能実習」追加
技能実習生の受け入れが始まる。
外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化。
技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進。
しかし、「研修生」だからという理由で労働基準法に抵触するような扱いが平然と行われている問題が起こる。(超過酷 長時間労働)
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2008年 (平成20年) 留学生30万人計画 策定 発表
2020年までに外国人留学生30万人に増やす計画を立てる。
EPA介護士・介護福祉士 受け入れ開始
EPAによる看護士・介護福祉士を2008年インドネシア、2009年にフィリピン、2014年ベトナムから受け入れ開始
※EPAとは? インドネシアとフィリピン、ベトナムの3国から看護もしくは介護の有資格者に来日してもらい、日本の介護福祉士資格の取得を目指す制度
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2009年 在留資格 「技能実習」創設
特定活動の一つだった技能実習が在留資格に格上げ。労働者として労働関係法令が適用
現在の技能実習制度の原型ができる。
技能実習生も労働基準法の対象となり日本人労働者と同様に残業も認められるなど技能実習の「労働」の側面がクローズアップされる。
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2012年 高度人材ポイント制導入
在留カード導入
在留カードは何故導入されたのか?
従来の外国人登録制度では、各地方自治体が外国人登録証明書を発行していたため、
入国管理を所掌する法務省入国管理局との連携が不十分であった。→
不法滞在者にも外国人登録証明書が発行される事態が発生。
在留外国人を一元的に入国管理局が管理できるシステムが必要→在留カードの制度導入
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2016年 在留資格「介護」創設
在留資格 介護:介護業界の人材不足解消のために認められた在留資格。
介護福祉士の資格を有する外国人が介護施設等との契約に基づいて介護(又は介護の指導)の業務に従事するための在留資格が創設。
2016年までに介護施設養成施設等卒業した学生は国家試験を受けることなく介護福祉士の資格を取得できました。
ただし、2017年以降から変更となります。
2017年-2021年卒業生は、5年間以内に国家試験合格か、5年間現場で経験を積むことで介護福祉士の資格を得ることができる。
2022年度卒業生は、介護福祉士の国家試験に受かる必要がある。
在留資格「介護」詳細 リンク
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2019年 在留資格「特定技能1号・2号」
特定技能とは:日本の労働人口の減少を解消するために2019年から始まった在留資格。
この在留資格により、人材の確保が難しかった14分野で、外国人が就労できるようにした。
2019年 特定活動46号
日本の4年生大学卒以上の外国人を対象にスタート。
特定活動46号が始まる前は、専攻科目以外の仕事や外食や宿泊・介護などで一部行われる現場労働とみなされる業務は認められなかった。特定活動46号では日本人と同様に現場経験を積みながらキャリアを形成することが可能になった。
いかがだったでしょうか。日本の受け入れ自体もまだまだ歴史が浅いですね。
これからますます改善されるでしょう!